年末調整「社会保険料控除」の詳細情報

年末調整
2025.02.01
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税金を算出するにあたって、一人一人の生活状況に応じて一定の金額を所得金額から差し引く「所得控除」という制度があります。
所得金額(=税金の対象となる金額)が低くなることにより、所得税や住民税の負担を軽減することができる仕組みです。
ここでは所得控除の一つである「社会保険料控除」についてご紹介します。

社会保険料控除とは?

1月1日~12月31日までに支払いをした社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険など)が全額、所得金額から差し引かれる制度です。
このうち、給与天引きされていない以下の保険料は年末調整で申請が必要です。

📕 国民健康保険料・介護保険料
📕 国民年金保険料

過去の未納分や前納分も、12月31日までに支払いをした保険料は今年の年末調整で申請することができます。

💎 家族名義の保険料
あなたが保険料を支払っている場合には、その分も自身の社会保険料控除に含めることができます。
※ 配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族が対象
※ 法律上の配偶者・親族に限られるため、内縁関係者は対象外

年末調整での申請方法は?

【 国民健康保険料・介護保険料 】
1、支払金額の確認
口座履歴や領収書などを確認し、今年に支払いをした金額を調べます。
金額がわからない場合は、市区町村の窓口で納付したことがわかる証明書を発行してもらえます。

2、年末調整で申請
スタッフブリッジでは、マイページアプリより申請ができます。
お手元の口座履歴などをもとに「年末調整」メニューより保険の種類や支払金額を申請します。
金額を証明する書類は、提出する必要はありません。

【 国民年金保険料 】
1、「社会保険料控除証明書」の準備
対象となる保険料の支払いをした方は、控除証明書がご自宅に届きます。
毎年10月下旬頃から順次発送されます。

お手元にない場合は、年金機構にお問い合わせください。
「領収証書(領収印あり)」や、電子決済完了画面のスクリーンショットでも代用が可能です。

2、年末調整で申請
スタッフブリッジでは、マイページアプリより申請ができます。
まずは、お手元の証明書をもとに「年末調整」メニューより保険の種類や支払金額を申請します。

📕申請する支払金額
控除証明書に記載された「③合計額」(記載がない場合は「①納付済額」)を申請します。

マイページ申請後、控除証明書の原本をスタッフブリッジに郵送してください。
なお、電子決済の場合は原本を郵送する必要はありません。