年末調整「地震保険料控除」の詳細情報
年末調整
2025.02.01
74 Views

税金を算出するにあたって、一人一人の生活状況に応じて一定の金額を所得金額から差し引く「所得控除」という制度があります。
所得金額(=税金の対象となる金額)が低くなることにより、所得税や住民税の負担を軽減することができる仕組みです。
ここでは所得控除の一つである「地震保険料控除」についてご紹介します。
所得金額(=税金の対象となる金額)が低くなることにより、所得税や住民税の負担を軽減することができる仕組みです。
ここでは所得控除の一つである「地震保険料控除」についてご紹介します。
地震保険料控除とは?
1月1日~12月31日までに支払いをした地震保険料に応じて、一定の金額が所得金額から差し引かれる制度です。
対象となるのは、あなたや家族が所有する建物や家財を保険の対象とする地震保険契約です。
また、以下の要件を満たす損害保険についても「旧長期損害保険料」として地震保険料控除の対象になります。
・2006年12月31日までに契約を締結している
(保険期間または共済期間の始期日が2007年1月1日以以降のものは除く)
・満期返戻金などがあり、保険期間または共済期間が10年以上の契約である
・2007年1月1日以降にその損害保険契約等の変更をしていないもの
💎 家族名義の保険料
あなたが保険料を支払っている場合には、その分も自身の地震保険料控除に含めることができます。
※ 配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族が対象
※ 法律上の配偶者・親族に限られるため、内縁関係者は対象外
対象となるのは、あなたや家族が所有する建物や家財を保険の対象とする地震保険契約です。
また、以下の要件を満たす損害保険についても「旧長期損害保険料」として地震保険料控除の対象になります。
・2006年12月31日までに契約を締結している
(保険期間または共済期間の始期日が2007年1月1日以以降のものは除く)
・満期返戻金などがあり、保険期間または共済期間が10年以上の契約である
・2007年1月1日以降にその損害保険契約等の変更をしていないもの
💎 家族名義の保険料
あなたが保険料を支払っている場合には、その分も自身の地震保険料控除に含めることができます。
※ 配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族が対象
※ 法律上の配偶者・親族に限られるため、内縁関係者は対象外
控除額の計算方法は?
所得税における控除額の計算方法は、保険の種類ごとに以下のとおりです。
2つの保険料控除は併用することができ、控除の上限額は5万円です。
2つの保険料控除は併用することができ、控除の上限額は5万円です。

年末調整での申請方法は?
1、「地震保険料控除証明書」の準備
対象となる保険に加入している方は、控除証明書がご自宅に届きます。
到着時期は保険会社ごとに異なりますが、毎年10月中旬頃から順次発送されます。
お手元にない場合は、保険会社にお問い合わせください。
2、年末調整で申請
スタッフブリッジでは、マイページアプリより申請ができます。
まずはお手元の証明書をもとに、年末調整メニューより保険の種類や支払金額を申請します。
📕 保険の種類
証明書に記載されていますので、内容を確認して申請します。
📕申請する支払金額
控除証明書に記載された「控除対象保険料」を申請します。
マイページ申請後、控除証明書の原本をスタッフブリッジに郵送してください。
対象となる保険に加入している方は、控除証明書がご自宅に届きます。
到着時期は保険会社ごとに異なりますが、毎年10月中旬頃から順次発送されます。
お手元にない場合は、保険会社にお問い合わせください。
2、年末調整で申請
スタッフブリッジでは、マイページアプリより申請ができます。
まずはお手元の証明書をもとに、年末調整メニューより保険の種類や支払金額を申請します。
📕 保険の種類
証明書に記載されていますので、内容を確認して申請します。
📕申請する支払金額
控除証明書に記載された「控除対象保険料」を申請します。
マイページ申請後、控除証明書の原本をスタッフブリッジに郵送してください。
Academia For You
同じカテゴリのアカデミアをあなたへ