無期雇用派遣とは?無期雇用のルールや従来の派遣スタッフとの違い
スキルアップ
2021.02.05
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2013年の労働契約法の改正、2015年の労働者派遣法の改正により、新たに「無期雇用派遣」という働き方が生まれました。無期雇用派遣について耳にする機会はあるものの、まだあまり馴染みがない方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、無期雇用のルールや従来の派遣スタッフとの違いをお伝えします。
そこで今回は、無期雇用のルールや従来の派遣スタッフとの違いをお伝えします。
無期雇用とは?
── 無期雇用5年ルールとは?
2013年4月の労働契約法改正により、「無期雇用5年ルール」がはじまりました。これは「5年以上働いた有期契約労働者が無期雇用に転換する申請を雇用主に対して申し込めるようになる」というルールです。
この「申し込めるようになる」ことを無期転換申込権といいます。
有期契約労働者とは期間の定めのある雇用契約にて就業する労働者で、契約社員やアルバイト、パートタイマーや、派遣スタッフなどのことを指します。
このような労働者は常に雇止めの不安などがつきまといますので、長期にわたって契約を繰り返してきた場合に限っては無期雇用に転換をしその不安を解消していこう、という政府の方針になります。
なお、労働契約法は企業と労働者との雇用契約に関することを定めた法律で、労働者派遣法の上位法となります。従って、派遣スタッフもその対象になるのですが、無期雇用転換の申し出先は派遣先企業ではなく雇用主である派遣会社となるのです。
── 無期雇用と正社員ってどう違うの?
よく混同をされますが、無期雇用の労働者と正社員は全く別のものとなります。無期雇用社員はあくまでも契約期間が無期となるだけであって、その他の労働条件(勤務時間、給与、賞与、福利厚生面など)は有期雇用の時と同様であっても法的には問題がありません。
もちろん、無期雇用になることに併せて待遇が向上することはあるかもしれませんが、労働者側が待遇改善を申し出ることはできないのです。
2013年4月の労働契約法改正により、「無期雇用5年ルール」がはじまりました。これは「5年以上働いた有期契約労働者が無期雇用に転換する申請を雇用主に対して申し込めるようになる」というルールです。
この「申し込めるようになる」ことを無期転換申込権といいます。
有期契約労働者とは期間の定めのある雇用契約にて就業する労働者で、契約社員やアルバイト、パートタイマーや、派遣スタッフなどのことを指します。
このような労働者は常に雇止めの不安などがつきまといますので、長期にわたって契約を繰り返してきた場合に限っては無期雇用に転換をしその不安を解消していこう、という政府の方針になります。
なお、労働契約法は企業と労働者との雇用契約に関することを定めた法律で、労働者派遣法の上位法となります。従って、派遣スタッフもその対象になるのですが、無期雇用転換の申し出先は派遣先企業ではなく雇用主である派遣会社となるのです。
── 無期雇用と正社員ってどう違うの?
よく混同をされますが、無期雇用の労働者と正社員は全く別のものとなります。無期雇用社員はあくまでも契約期間が無期となるだけであって、その他の労働条件(勤務時間、給与、賞与、福利厚生面など)は有期雇用の時と同様であっても法的には問題がありません。
もちろん、無期雇用になることに併せて待遇が向上することはあるかもしれませんが、労働者側が待遇改善を申し出ることはできないのです。
無期雇用転換の条件や転換方法は?
それでは、実際に無期雇用派遣スタッフになるためにはどうすればよいのでしょうか?条件や方法について見ていきましょう。
── 無期転換申込権の発生条件は?
次の3つの条件を満たした派遣スタッフには無期転換申込権が発生します。逆に言うと、この条件を満たさない場合は、無期転換申込権が発生しないため、無期雇用派遣スタッフになることはできません。
・派遣会社との間での契約の更新回数が1回以上である。
・派遣会社との間での有期雇用契約の通算期間が5年を超えている(2013年4月1日以降に開始する契約からカウント)
・派遣会社との間での有期雇用契約の通算期間が5年を超え、今も雇用関係が継続している。
※下図「有期労働契約から無期労働契約への転換イメージ」参照
ただし、次のように契約のない一定の空白期間がある場合、通算期間は再び就業を開始した日から新たにカウントされることになります。
空白期間前の通算期間 |契約がない空白期間
2ヶ月以下 |1ヶ月以上
2ヶ月超~4ヶ月以下 |2ヶ月以上
4ヶ月超~6ヶ月以下 |3ヶ月以上
6ヶ月超~8ヶ月以下 |4ヶ月以上
8ヶ月超~10ヶ月以下|5ヶ月以上
10ヶ月超~ |6ヶ月以上
たとえば1月から3月まで3ヶ月間就業をして契約終了し7月から再び就業した場合は、契約がない空白期間が3ヶ月ありますので、通算期間は7月の就業開始から新たにカウントすることになります。
── 無期転換の申込方法は?
無期転換申込権が発生した派遣スタッフは、派遣会社に対して無期転換の申込をすることができます。雇用主である企業には無期雇用への転換に応じる義務がありますので、この申し込みを断ることはできません。
ただし、このルールは労働者へ強制されるものではありませんので、無期雇用の転換は労働者が自由に決めることができます。
③ 無期転換を申し込んだらいつから無期雇用派遣スタッフになれるの?
申込時点での有期契約が終了する翌日(つまり次回の契約時)から無期雇用派遣へと切り替わります。申し込み時点で切り替わるわけではないので注意が必要です。
── 無期転換申込権の発生条件は?
次の3つの条件を満たした派遣スタッフには無期転換申込権が発生します。逆に言うと、この条件を満たさない場合は、無期転換申込権が発生しないため、無期雇用派遣スタッフになることはできません。
・派遣会社との間での契約の更新回数が1回以上である。
・派遣会社との間での有期雇用契約の通算期間が5年を超えている(2013年4月1日以降に開始する契約からカウント)
・派遣会社との間での有期雇用契約の通算期間が5年を超え、今も雇用関係が継続している。
※下図「有期労働契約から無期労働契約への転換イメージ」参照
ただし、次のように契約のない一定の空白期間がある場合、通算期間は再び就業を開始した日から新たにカウントされることになります。
空白期間前の通算期間 |契約がない空白期間
2ヶ月以下 |1ヶ月以上
2ヶ月超~4ヶ月以下 |2ヶ月以上
4ヶ月超~6ヶ月以下 |3ヶ月以上
6ヶ月超~8ヶ月以下 |4ヶ月以上
8ヶ月超~10ヶ月以下|5ヶ月以上
10ヶ月超~ |6ヶ月以上
たとえば1月から3月まで3ヶ月間就業をして契約終了し7月から再び就業した場合は、契約がない空白期間が3ヶ月ありますので、通算期間は7月の就業開始から新たにカウントすることになります。
── 無期転換の申込方法は?
無期転換申込権が発生した派遣スタッフは、派遣会社に対して無期転換の申込をすることができます。雇用主である企業には無期雇用への転換に応じる義務がありますので、この申し込みを断ることはできません。
ただし、このルールは労働者へ強制されるものではありませんので、無期雇用の転換は労働者が自由に決めることができます。
③ 無期転換を申し込んだらいつから無期雇用派遣スタッフになれるの?
申込時点での有期契約が終了する翌日(つまり次回の契約時)から無期雇用派遣へと切り替わります。申し込み時点で切り替わるわけではないので注意が必要です。
無期雇用派遣スタッフになると何が変わるの?
では実際に無期雇用へ切り替えた場合、どのような点が変わってくるのでしょうか?大きく分けると次の3点となります。
── 待機期間でも給料の支給を受けることができる
登録型派遣スタッフ(有期雇用派遣スタッフ)の場合、実際に就業が決まった期間のみ派遣会社と派遣スタッフの間で雇用契約を結びます。従って、就業が決まらない期間(待機期間といいます)は派遣スタッフはお給料を受け取ることができません。
しかし、無期雇用派遣スタッフの場合、常に派遣会社との間で雇用契約が結ばれているので待機期間であっても休業手当を受け取ることができるのです。
※下図参照
── 就業先の選択権が狭くなる
先述の通り派遣会社は待機期間であっても無期雇用派遣スタッフにお給料を支払う義務があります。ですので、派遣会社としては待機期間をなるべく生まないように次の就業先を無期雇用派遣スタッフに紹介することになります。
登録型派遣スタッフの場合だと、自ら希望しない就業先ならば断ることも簡単ですが(その分お給料は発生しませんが)、無期雇用派遣スタッフだとそうはいきません。これはあくまでも会社からの辞令になりますので原則断ることはできないためです。
── 抵触日の制限をうけなくなる
派遣の抵触日とは?気をつけることは?ルールを徹底解説!
https://www.staff-b.com/topics/knowhow/558/
でもご紹介したように、労働者派遣法により人材派遣の受け入れには派遣期間の制限が設けられています。
ただし制限を受けない例外があり、そのうちの1つがこの無期雇用派遣になります。
無期雇用派遣スタッフであれば派遣期間制限である3年を超えても、引き継ぎ同一の店舗や課などで働くことができるのです。また無期雇用派遣であっても登録型派遣のスタッフと同様に、派遣先企業から直接雇用の申し込みをすることも可能です。
── 待機期間でも給料の支給を受けることができる
登録型派遣スタッフ(有期雇用派遣スタッフ)の場合、実際に就業が決まった期間のみ派遣会社と派遣スタッフの間で雇用契約を結びます。従って、就業が決まらない期間(待機期間といいます)は派遣スタッフはお給料を受け取ることができません。
しかし、無期雇用派遣スタッフの場合、常に派遣会社との間で雇用契約が結ばれているので待機期間であっても休業手当を受け取ることができるのです。
※下図参照
── 就業先の選択権が狭くなる
先述の通り派遣会社は待機期間であっても無期雇用派遣スタッフにお給料を支払う義務があります。ですので、派遣会社としては待機期間をなるべく生まないように次の就業先を無期雇用派遣スタッフに紹介することになります。
登録型派遣スタッフの場合だと、自ら希望しない就業先ならば断ることも簡単ですが(その分お給料は発生しませんが)、無期雇用派遣スタッフだとそうはいきません。これはあくまでも会社からの辞令になりますので原則断ることはできないためです。
── 抵触日の制限をうけなくなる
派遣の抵触日とは?気をつけることは?ルールを徹底解説!
https://www.staff-b.com/topics/knowhow/558/
でもご紹介したように、労働者派遣法により人材派遣の受け入れには派遣期間の制限が設けられています。
ただし制限を受けない例外があり、そのうちの1つがこの無期雇用派遣になります。
無期雇用派遣スタッフであれば派遣期間制限である3年を超えても、引き継ぎ同一の店舗や課などで働くことができるのです。また無期雇用派遣であっても登録型派遣のスタッフと同様に、派遣先企業から直接雇用の申し込みをすることも可能です。
無期雇用派遣のメリット、デメリット
無期雇用派遣は必ずしもメリットばかりではありません。派遣スタッフの考え方によって登録型派遣(有期雇用派遣)の方が魅力的な場合もあります。
── 無期雇用派遣のメリット
派遣スタッフ側からの視点で大きいのはやはり給与面の保証があるということになるでしょう。待機期間中の給与の保証があることで、契約更新のたびに次の就業先のことを心配することが少なくなります。
また、無期雇用派遣は抵触日の制限を受けませんので同じ就業先で長期的に働くことができます。この点は、派遣先企業、派遣スタッフに双方にとってメリットになると思います。
── 無期雇用派遣のデメリット
登録型派遣のように自由に就業先を見つけることが難しくなる面はデメリットになります。もちろん、希望しない就業先で無理に就業する必要はありませんが、その場合は就業の意思がないということで給与の支給を受けることはできません。
あくまでも派遣会社との間で無期雇用を結ぶわけであって、就業先を自由に選択できる権利があるわけではないのです。
── 無期雇用派遣のメリット
派遣スタッフ側からの視点で大きいのはやはり給与面の保証があるということになるでしょう。待機期間中の給与の保証があることで、契約更新のたびに次の就業先のことを心配することが少なくなります。
また、無期雇用派遣は抵触日の制限を受けませんので同じ就業先で長期的に働くことができます。この点は、派遣先企業、派遣スタッフに双方にとってメリットになると思います。
── 無期雇用派遣のデメリット
登録型派遣のように自由に就業先を見つけることが難しくなる面はデメリットになります。もちろん、希望しない就業先で無理に就業する必要はありませんが、その場合は就業の意思がないということで給与の支給を受けることはできません。
あくまでも派遣会社との間で無期雇用を結ぶわけであって、就業先を自由に選択できる権利があるわけではないのです。
まとめ
今回は、無期雇用派遣についてご紹介しました。登録型派遣と無期雇用派遣の違いや仕組みを把握して、ぜひ企業や労働者のニーズに合った働き方の検討の参考にしてください。
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